2008/12/13

ソース公開の障害

とあるプロジェクトで、お客様がオープンソース化したいと言っている。
なんか問題ないかな?と簡単に調べてみた。

結論としては著作者人格権の問題にひっかかりそうだ…。
プロジェクトの一部は弊社だけでなく、協力会社が担当している。そのとき、開発した協力会社に著作者人格権というものがあるらしい。その中には公表権なるものが含まれていて、公開するかどうかを開発サイドが意志決定を行う事ができるらしい。これを覆すためには、著作者人格権の不行使特約を結ばなければならない(参考)。

む、結んでるのかな…(汗。そんなの見た記憶がない。

2014/06/28追記:ソースコード引渡義務の有無 大阪地判平26.6.12(平26ワ845号)これ勘違いしてる人すっごいいそう。

0 件のコメント: